こんにちは✋

りゅうせき建設ハウジング担当のSです!!

今日も寒いのか?寒くないのか?よくわからないですね~(笑)

ちなみに本日の最高気温20℃、最低気温16℃です(^^)/

皆様、体調管理にお気をつけ下さい(^^)/

 

さて、今日は建築基準法で法42条2項道路のことについて書きます!!

 

皆様、2項道路って聞いたことがありますでしょうか⁇なかなか聞きなれない言葉ですよね!!

これから土地を探して住宅建築を検討する方や土地を相続したりして建築を検討する方はさまざまな法令に

基づいた規制がありますので注意が必要です!!

気をつけなければならないことの1つに「法42条2項道路」に接地している土地であるかどうかによって、

敷地のセットバックが必要になってきます。 

 

1.法42条2項道路とは フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より抜粋。

2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされるのことである。

みなし道路ということもある。

 

42条2項道路は、1950年(昭和25年)に、建築物の敷地や構造、設備、用途などの基準を定めた「建築基準法」が制定されました。

建築基準法の第42条1項において、建築基準法における道路の要件について細かく規定されており、

原則として幅員が4メートル以上ある道を建築基準法上の道路として認めています。

そして、建築基準法第43条では、都市計画区域・準都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4メートル以上の

道路と2メートル以上接しなければならないという規定が示されています。

これは、接道義務と呼ばれるものです。

建築基準法が施行される昭和25年より前に建てられた住宅などでは、接地している道路の幅員が

4メートル未満の場合もあります。

その場合、これらの住宅は建築基準法に違反した建築物となってしまいます。

そのため、幅員が4メートル未満の道路であっても法施行前から使用されていた道路であり、

知事や市長などの特定行政庁が道路として指定したものに関しては、建築基準法上の道路とみなすこととなりました

 

このことが建築基準法第42条2項に定められており、この42条2項道路に該当する道路が法42条2項道路や2項道路なのです。

2.法42条2項道路での敷地のセットバックとは

建築基準法第42条2項では、幅員4メートル未満の道路では、「その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす

と規定されています。

これは、道路の中心線から2メートルの範囲は、道路の境界線とみなすため、その部分に関しては

建築物を建築することができないということを示しています

 

したがって、法42条2項道路に接地する住宅が建て替えなどを行う際には、法42条2項道路の中心線から2メートルの

範囲までセットバックをすること、つまり法42条2項道路に接地する敷地を後退させることが求められています。

そのため、法42条2項道路に接地する土地では、自分の敷地でありながら建物や塀などを建築することができない部分が

発生するということになります。

3.土地や中古住宅購入時には注意が必要

1)法42条2項道路に接地する土地や中古住宅を購入するときの注意点

土地や中古住宅を購入する際に、法42条2項道路に接地する土地や住宅であった場合には、「2項道路に接する」など

といった注意書きが書かれています。

このような土地を購入し、住宅を建てようとする場合には、建築時に法42条2項道路の中心線から2メートルの範囲を

セットバックする必要があります。

 

セットバックをした範囲には建物はもちろん、塀や門なども建築することはできません

また、法42条2項道路に接地する中古住宅を購入する場合も、建て替えを行う際には、セットバックが

必要となることを認識しておかなければなりません。

この場合、建て替え時には、以前よりも敷地面積が狭くなり、建物面積も狭くならざるを得ないケースも

あるため注意が必要です。

 

りゅうせき建設では建築相談は無料にて行っております。

家作りをご検討されている方、土地をお探しの方など相談にも無料でお答えいたしますので

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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