こんにちは✋
りゅうせき建設ハウジング担当のSです!!
今日も寒いのか?寒くないのか?よくわからない気温ですね~(笑)
ちなみに浦添市の本日の最高気温は22℃、最低気温17℃です(^^)/
雨☔も降っていてテンション下がりますねー⤵⤵
でも…無理やりテンションを上げて⤴⤴今日もがんばりましょ~(*ノωノ)
さて、今日は建築基準法で法42条2項道路のことについてお話したいと思います!!
これから土地を探して住宅建築を検討する方や、建て替えを検討している方など
建築する際にはさまざまな法令に基づいた規制がありますので注意が必要です。
建物を新築する場合、その敷地 が 道路に接道 していなければ
建物を建てることができないことになっています!
建築基準法では、都市計画区域内の土地は、幅4m以上の道路に2m以上接していないと、
建物を建てることができないことになっています。
自分の土地なのになんで建てられないの?と思うかもしれませんが、街の防災など考えた際、
救急車や消防車が通れるようにしておかないと困ってしまいます。
しかし、古くからの道路には4m未満のものも多いため、建築基準法の施行時1950年(昭和25年)に
建物が立ち並んでいた道路の中で、市町村や都道府県が指定すれば、幅4m未満でも道路として扱うことになっています。
このような道路のことを、建基法42条2項で定められたことから『2項道路』または『みなし道路』と呼びます。
では、4m未満の道路の場所で実際に新築住宅を建築する場合はどうなるのでしょうか?
建築する際には道路中心線から2m後退(セットバック)したラインを敷地と道路の境界とすることで
建築ができるような救済措置が設けられています。
家を建てる際に、敷地に接する道路幅は重要ポイントとなります。
幅4m以上の道路に2m以上接していないと家は建てられません。
そして2項道路に接する敷地は、少し狭くなります。